2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号 このため、大手上場企業の監査の担い手の要件を厳密な意味で限定するかどうかはともかくといたしまして、大手上場企業等の監査を担う監査法人において実効的なガバナンスやマネジメント機能を確立していくため、金融庁では、監査法人の組織的な運営に関する原則、いわゆるガバナンスコードを策定、公表しまして、その定着を図っているところでございます。 池田唯一